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​大田区訪問介護事業者連絡会運営規程

(名 称)

第1条 本会は、大田区訪問介護事業者連絡会とする。

 

(事務局)

第2条 本会事務局を運営委員会役員の所属する事務所に設置する。

株式会社ケアズファクトリ- ケアズファクトリ-蒲田 〒144-0054東京都大田区新蒲田2-1-3 6階

 

(設立目的)

第3条 本会は訪問介護事業者としての役割を十分認識し、会員相互の資質向上を図ると共に、大田区介護保険事業の充実と適正な運営に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

(1)訪問介護事業の研修・研究・情報交換を行うこと。

(2)訪問介護事業にかかる課題の調査・研究を行うこと。

(3)会員同士の情報交換と相互支援を行うこと。

(4)訪問介護以外の事業との情報交換及び連携を行うこと。

(5)会員の意見集約し大田区介護保険事業の問題点、課題の提起や改善に向けた提案を保険者に行うこと。

(6)「まちづくり」における訪問介護の役割の検証と実践を行うこと。

(7)その他、本会の目的達成に必要な事業を行うこと。

 

(会 員)

第5条 会員は大田区内に設置する訪問介護事業所であって、本会の目的に賛同して入会した事業所。

2、賛助会員は本会の目的に賛同する団体。

 

(入 会)

第6条 会員として入会しようとする者は、会長に所定の様式により申し込みを行わなければならない。

 

(会 費)

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。

2、会費は会員・賛助団体は年額3,000円とし、定められた方法によって収める。

3、年度途中の会員登録の場合も同額とする。

4、会費は事務費用等に充て、事業実施毎に必要な費用が発生した場合は、参加者より徴収する。

5、会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

 

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次のいずれかに該当した場合は、その資格を喪失する。

 (1)退会したとき。

 (2)事業年度期間内に会費を納入しないとき。

 (3)解散したとき。

 (4)除名されたとき。

 

(退 会)

第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に文書で届け出なければならない。

 

(除 名)

第10条 会員が本会の名誉を毀損し、秩序を乱し、又は当会の設立の趣旨若しくは目的に反する行為を行ったときは、総会において出席した会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。

2、前項の規定により会員を除名しようとするときは、あらかじめ、その会員に除名の理由を通知し、除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(会費等の不返還)

第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

(役 員)

第12条 この会に次の役員を置く。

 (1)会長   1名

 (2)副会長  2名~4名

 (3)運営委員 6~10名

 (4)会計   2名

(5)広報   2名

(6)相談役  1名

(7)監事   2名

(8)協力員 若干名

2、役員は会員から選出する。

3、役員は選出された会員の事業所に所属する個人をいう。

4、会長、副会長は運営委員会で選任し、総会において信任する。

5、運営委員及び監事・相談役は、総会において信任する。

6、運営委員及び監事に欠員が生じた場合において、総会を招集するいとまがないときは運営委員会において選任し、その後最初に開催される総会において、その承認を得なければならない。

7、運営委員及び監事・相談役は、相互に兼ねることはできない。

8、運営委員会に事務局担当をおく。

9、協力員は運営委員会において選任する。

10、相談役は会長、副会長経験者とし委員の相談や連絡会の運営にアドバイスを行う。

 

(役員の職務)

第13条 会長は、この会を代表し、事業を統括する。

2、副会長は、会長の代行を務めることができる。

3、運営委員は、運営委員会を構成し、事業の執行を決定する。

4、監事は、当会の会計の状況、運営委員の事業の執行を監査する。

5、会計は、会費等の収納、保管、支出等の会計業務を行う。

6、広報は、総会、定期連絡会、研修会の実施報告を発行し、会員への周知をすると同時に本

会の事業を広報する。

7、役員が所属する事業所を変わった場合、会員の要件を満たしていれば職務を継続する。

8、運営委員において選任された協力員は、運営委員会の招集に応じ事業の執行に協力する。

 

(役員の任期)

第14条 役員の任期は、2年とする。

2、役員は、再任されることができる。

3、任期途中で役員が退会した場合は、補欠により選任する。この任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員の解任)

第15条 役員が次のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その役員を解任することができる。

 (1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 (2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。

2、前項の規定により役員を解任しようとするときは、あらかじめ、その役員に解任の理由を通知し、解任の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。

 

(役員の報酬)

第16条 役員は、無給とする。

 

(総 会)

第17条 総会は、会員をもって構成する。

2、総会は、当会の運営に関する重要な事項を議決する。

3、通常総会は、毎年1回開催する。

4、臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1)会長が認めたとき。

 (2)会員の総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により召集の要請があったとき。

 (3)監事から召集の請求があったとき又は監事が召集したとき。 

5、書面による表決および委任

総会の構成メンバーである会員は、やむを得ず総会に出席できない場合、予め提示された議案につい

て書面を提出して表決するか、委任状を提出して他の構成メンバーに表決を委任することができる。

この書面または委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。ただし、受任者の名前の記載な

き場合および大田区訪問介護事業者連絡会が定める期限までに委任状の提出がない場合は、議長に委

任したものとみなす。

 

(運営委員会)

第18条 運営委員会は、運営委員をもって構成する。

2、運営委員会は、毎月1回開催する。会長が認めたときは休会することができる。

3、運営委員会に参加する役員、協力員については交通費実費相当を会費より支払う

 

(監事の出席)

第19条 監事は、総会、運営委員会に出席し意見を述べることができる。

 

(定期連絡会)

第20条 定期連絡会は会長が招集する。

2、会員、賛助会員をもって構成する。

3、定期連絡会は、本会規定第4条1項から4項に定めるものを実施する。

4、定期連絡会は、毎年3回以上開催する。

5、臨時連絡会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1)会長が認めたとき。

 (2)会員の総数の5分の1以上から臨時連絡会の目的を記載した書面により開催の要請があったとき。

 

(事業計画及び予算)

第21条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、総会の承認を

得なければならない。

 

(事業報告及び決算)

第22条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を

経て、総会の承認を得なければならない。

 

 

(規程の変更)

第23条 この規程は、総会において会員の総数の4分の3以上の同意を得なければ変

更することができない。

 

(その他)

第24条 その他、本会の運営に必要な事項は運営委員会で定める。

 

附則

この規程は平成22年3月18日から施行する。

この規程は平成24年4月1日から施行する。

この規程は平成26年5月22日から施行する。

この規程は平成28年5月31日から施行する。

この規程は令和2年5月31日から施行する。

この規定は令和4年6月28日から施行する。

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